低所得子育て世帯(ひとり親世帯以外)生活支援特別給付金低所得子育て世帯(ひとり親世帯以外)生活支援特別給付金

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

  • 全国一律の給付金制度です。
支給対象児童

平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童
特別児童扶養手当支給対象児童の場合は、平成15年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童

  • 既に都道府県または他の市区町村から令和5年度に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給している場合は対象外です。
支給対象者

次の支給要件(1または2)のいずれかに該当する人

支給要件

  1. 令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者
  2. 上記の支給対象児童を養育し、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税もしくは非課税相当の人

非課税相当収入限度額早見表

世帯の人数(※) 非課税相当収入限度額
2人 (例) 夫婦 子1人 137.8万円
3人 (例) 夫婦 子1人 168.0万円
4人 (例) 夫婦 子2人 209.7万円
5人 (例) 夫婦 子3人 249.7万円
6人 (例) 夫婦 子4人 289.7万円
  • 世帯人数は、以下の合計人数です。
  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の人)
  • 扶養親族(16歳未満の人も含む)
給付額

対象児童1人につき一律5万円

申請が不要な人

支給要件(1)に該当する人

申請は不要です

  • 令和4年度に支給された口座に振り込みます。
  • 支給に関する通知を町から送付します。お手元に届いたら必ず内容をご確認ください。

低所得子育て世帯(ひとり親世帯以外分)生活支援特別給付金の受給を拒否または振込口座を変更する場合

受給を希望しない場合や振込先口座を変更する場合は、届け出が必要です。通知に記載されている期日までに、下記の書類を健康推進課(保健センター)へ直接持参、または郵送で提出してください。

  1. 受取拒否の人
  2. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受取拒否の届出書(PDF版)
  3. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受取拒否の届出書(EXCEL版)
  4. 振込口座変更の人
  5. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(PDF版)
  6. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(EXCEL版)
申請が必要な人
  • 申請受付締切:令和6年2月29日(木)
  • 令和6年3月分の児童手当、または特別児童扶養手当の認定、または額の改定の認定の請求をする場合は、令和6年3月15日(金)までです。
支給日
  1. 申請が不要な人(支給要件(1)の人)については、令和5年7月下旬頃に振り込み予定です。
  2. 申請が必要な人(支給要件(2)の人)については、申請後の受理・審査後、順次支給します。

お問い合わせ

健康推進課 子育て支援係(保健センター)

〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町小口3  TEL:0748-58-1006  FAX:0748-58-1007