不妊治療助成制度

令和4年度4月から保険適用になります

令和4年4月から治療を開始された場合、保険適用の対象となります。

対象となる治療

  • 一般不妊治療(タイミング法、人口受精)
  • 特定不妊治療(体外受精、顕微受精、男性不妊の手術)

対象年齢、回数制限など

治療期間初日の妻の対象年齢が40歳未満は通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回まで
※ 従来と同じ

保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療については、経過措置として、助成の対象となります。

対象となる治療

竜王町では、令和3年度以前から令和4年度にまたいで終了した1回の特定不妊治療に対し助成します。

  • 保険適用外の治療が対象となります。
  • 令和3年度中に終了した治療は、経過措置対象外のため、助成の対象とはなりません。

助成の対象となる治療

  • 一般不妊治療:医師が不妊症と診断し、その治療のための保険適用外の治療
  • 特定不妊治療:体外受精、顕微授精等の特定不妊治療
  • 法律で認められていない代理出産などの不妊治療は対象外です。

助成を受けることができる人

次の条件を全て満たしている人が対象となります。

  1. 申請日に法律上の結婚をしていて、夫婦またはどちらか一方が1年以上町内に住所がある人
  2. 申請時に夫婦それぞれに町税の滞納がない人
  3. 特定不妊治療費については、町の助成を申請する前に「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業(外部リンク)」の助成を受けた人
  • 治療が終了した日が属する年度内で申請してください。年度を越えた場合は補助の対象外となります。
  • 特定不妊治療について、県の決定が年度末の場合は、健康推進課へご相談ください。

一般不妊治療

助成の費用

保険外診療分の費用に対して1回の治療に要した額の2分の1(100円未満切り捨て)  ※上限は10万円です。

交付回数

一夫婦について、一般不妊治療、特定不妊治療いずれも合わせて10回を限度

申請に必要なもの

特定不妊治療

助成の費用

保険外診療分の費用に対して「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」による助成額を差し引いた額の2分の1(100円未満切り捨て)  ※上限は10万円です。

交付回数

一夫婦について、一般不妊治療、特定不妊治療いずれも合わせて10回を限度

申請に必要なもの

不妊に関する相談窓口

不妊専門相談センター(滋賀医科大学付属病院内)

  • TEL:077-548-9083  9時〜16時 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
  • 面接相談(要予約) 毎週水曜日(祝日・年末年始を除く) 15時〜

東近江保健所

特定不妊治療に関すること

  • TEL:0748-22-1300  0748-22-1309(直通)  月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)  8時30分〜17時15分
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課 (保健センター)  TEL:0748-58-1006