不妊治療助成制度
令和4年度4月から保険適用になります
令和4年4月から治療を開始された場合、保険適用の対象となります。
対象となる治療
- 一般不妊治療(タイミング法、人口受精)
- 特定不妊治療(体外受精、顕微受精、男性不妊の手術)
対象年齢、回数制限など
治療期間初日の妻の対象年齢が40歳未満は通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回まで
※ 従来と同じ
保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療については、経過措置として、助成の対象となります。
対象となる治療
竜王町では、令和3年度以前から令和4年度にまたいで終了した1回の特定不妊治療に対し助成します。
- 保険適用外の治療が対象となります。
- 令和3年度中に終了した治療は、経過措置対象外のため、助成の対象とはなりません。
助成の対象となる治療
- 一般不妊治療:医師が不妊症と診断し、その治療のための保険適用外の治療
- 特定不妊治療:体外受精、顕微授精等の特定不妊治療
- 法律で認められていない代理出産などの不妊治療は対象外です。
助成を受けることができる人
次の条件を全て満たしている人が対象となります。
- 申請日に法律上の結婚をしていて、夫婦またはどちらか一方が1年以上町内に住所がある人
- 申請時に夫婦それぞれに町税の滞納がない人
- 特定不妊治療費については、町の助成を申請する前に「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業(外部リンク)」の助成を受けた人
- 治療が終了した日が属する年度内で申請してください。年度を越えた場合は補助の対象外となります。
- 特定不妊治療について、県の決定が年度末の場合は、健康推進課へご相談ください。
一般不妊治療
助成の費用
保険外診療分の費用に対して1回の治療に要した額の2分の1(100円未満切り捨て) ※上限は10万円です。
交付回数
一夫婦について、一般不妊治療、特定不妊治療いずれも合わせて10回を限度
申請に必要なもの
- 竜王町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 竜王町不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)
- 医療機関の発行している保険外診療の領収書の写し
- 住所と法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(住民基本台帳等で確認できない場合のみ)
特定不妊治療
助成の費用
保険外診療分の費用に対して「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」による助成額を差し引いた額の2分の1(100円未満切り捨て) ※上限は10万円です。
交付回数
一夫婦について、一般不妊治療、特定不妊治療いずれも合わせて10回を限度
申請に必要なもの
- 竜王町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 竜王町不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)
- 医療機関の発行している保険外診療の領収書の写し
- 住所と法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(住民基本台帳等で確認できない場合のみ)
- 特定不妊治療費に対する助成については、この他に下記のものが必要となります。
- 「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」受診証明書の写し(県様式2)
- 「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」承認決定通知の写し(県様式3-1)
不妊に関する相談窓口
不妊専門相談センター(滋賀医科大学付属病院内)
- TEL:077-548-9083 9時〜16時 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
- 面接相談(要予約) 毎週水曜日(祝日・年末年始を除く) 15時〜
東近江保健所
特定不妊治療に関すること
- TEL:0748-22-1300 0748-22-1309(直通) 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分〜17時15分
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課 (保健センター) TEL:0748-58-1006
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