

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、委託業務を受けた仕事ができなくなった個人労働者の方へ支援金を支給するものです。
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通学する子どもの世話を行うために、仕事を休まざるを得なくなった保護者で、臨時休業等の前に業務委託契約を締結し、契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなった人
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通学する子どもの世話を行うために、個人で委託された仕事ができなくなった保護者の支給対象要件(PDF)
仕事ができなくなった期間 | 申請期限 |
令和4年10月1日(土)〜11月30日(水) | 令和5年1月31日(火)必着 |
令和4年12月1日(木)〜令和5年3月31日(金) | 令和5年5月31日(水)必着 |
4,177円
支給要件の詳細や具体的な手続きについては、【厚生労働省ホームページ】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ(コールセンター)
厚生労働省 小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
フリーダイヤル:0120-876-187
受付時間:午前9時〜午後9時 ※土日・祝日含む
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