物価高対応子育て応援手当支給のお知らせ 物価高対応子育て応援手当支給のお知らせ

「強い経済」を実現するための国の総合経済対策に基づき、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し子どもの健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。

支給対象者

次の1〜3のいずれかに該当する人

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当の受給者
  2. 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の受給者
  3. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当の受給者の配偶者で、令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中、その他これらに準ずる場合を含む。)により、新たに児童手当の受給者となった人 (※)
  • ただし、1の受給者から既に子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、または子育て応援手当に相当する額の金銭等が既にこどものために費消されている場合を除きます。
支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

申請が不要な人

次に該当する人は原則申請の必要はありません。

  • 公務員を除く、竜王町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当の受給者
  • 公務員を除く、令和7年10月1日から令和8年1月末日月までの間に出生した児童および令和8年1月中に児童手当に係る手続きが完了している児童手当受給者
  • これらの支給対象となる人には、2月上旬頃に案内通知を送付します。

受け取りを拒否する場合

受給を辞退する場合は、受給拒否の届出書に必要事項をご記入のうえ、健康推進課に提出してください。提出締切:令和8年2月20日(金)

支給口座を変更する場合

原則、児童手当の支給口座に振込となりますが、支給口座の変更を希望する場合は、支給口座登録等の届出書に必要事項をご記入のうえ、健康推進課に提出してください。

  • 今回の支給口座の変更のみで、児童手当の支給口座は変更されません。
申請が必要な人

次に該当する人は申請が必要です。

  • 支給対象者2のうち、令和8年1月までに児童手当に係る手続きが完了していない人
  • 支給対象者3に該当する人
  • 支給対象者1〜3のいずれかに該当する公務員の人

上記に該当する人は、申請書(請求書)に必要事項をご記入のうえ、健康推進課に提出してください。

  • 公務員の人は、所属庁による児童手当の受給者であることの証明が必要です。申請書(請求書)の公務員児童手当受給状況証明欄に所属庁が記載したものを提出してください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください! 町や県、国の職員などを語る不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、健康推進課もしくは最寄りの警察署に相談するか、警察相談専用電話(#9110)までご連絡をお願いします。手続き上の確認が必要な場合の町からの問い合わせを除き、本町がATMの操作や手数料の振り込みを依頼したり、キャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。

書類の提出・お問い合わせ先

健康推進課 子育て支援係 (役場庁舎1階 3番むらさき色の窓口)

〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町小口3  TEL:0748-58-1006  FAX:0748-58-1007