ひとり親家庭などで18歳未満(障がいのある場合は20歳未満)の子どもを監護している方に対して手当を支給します。
ひとり親家庭の子ども(15歳未満)の健全な育成と福祉の増進を図るため、子どもの親などに年金を支給します。
学生・生徒で、経済的な理由により修学が困難な方に資金を貸与します。詳しくは在学する学校の先生に相談してください。
県や町があらかじめ指定した職業能力開発講座を受講し、修了された場合、受講料の一部を支給します。
看護師、介護福祉士、保育士などの資格取得を目的とし、養成機関で2年以上のカリキュラムを受講する母子家庭の方に、定額を支給します。
ひとり親家庭の親と子(18歳未満)の医療費を助成します。
被保険者が亡くなり、その方に扶養されていた子のある妻または子(18歳到達年度の末日までの間にあるか、障害年金の障害等級1級または2級の場合は20歳未満)に年金を支給します。
▲PAGE TOP