児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
information児童手当の現況届について
児童手当の現況届は、原則提出不要です。現況届の提出が必要な人には町から案内をお送りしますので、6月末日までに提出してください。該当する人で現況届の提出がない場合は、手当の支給要件を満たしていても、6月分以降の手当の支給が停止されますので、必要書類をご確認の上、必ず提出期限内に提出してください。
児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変更されています。
0歳から中学校修了まで(15歳になった後、最初の3月31日まで)
中学校修了(15歳になった後、最初の3月31日まで)前の児童を養育している竜王町在住の主たる生計者(注1)で、次のいずれかに該当する人に支給されます。
所得が高い方の人のことをいいます。なお、父母の所得が同程度の場合は、住民票上の世帯主または児童を税法上や健康保険の扶養にとっている人となります。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 10,000円 第3子※1 以降 15,000円 |
中学校 | 一律10,000円 |
法律上、誕生日の前日に1歳年を取る扱いになるため、4月1日生まれの児童は、誕生日前日の3月31日に18歳になり、その日が18歳になった最初の3月31日となります。
児童を養育している方の所得が、下記の表②の場合、児童手当等は支給されません。①以上②未満の場合は、特例給付として児童1人当たり5,000円を支給します。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
所得額がこれ以上だと児童1人につき月額5,000円 ※従来どおり | 所得額がこれ以上だと支給なし ※改正後 |
|||
扶養親族等の数(カッコ内は例) | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人前年末に児童が生まれていない場合 等 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人児童1人の場合 等 | 6,660,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等 | 7,740,000円 | 10,020,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等 | 8,120,000円 | 10,400,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
支払月 | 2月 | 6月 | 10月 |
手当 | 10、11、12、1月分 | 2、3、4、5月分 | 6、7、8、9月分 |
出生・転入により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、認定請求の手続きが必要です。手続きは出生・転入などから15日以内に行ってください。
里親委託を受けている児童に係る手当は、里親に支給されますので、認定請求書を提出してください。
児童の主たる生計維持者が父母どちらであっても、児童手当の受給権は児童と同居している方の親に優先されるため、児童と同居している親が認定請求書を提出してください。ただし、離婚協議中であることの証明などが必要です。詳しくは保健センター健康推進課までお問い合わせください。
日本国内に住所を有しない父母が、日本で児童の監護要件を満たす者を父母指定者として指定することで、父母指定者は父母同様に児童手当が支給されます。海外に居住する父母は、父母指定者指定届により、父母指定者を指定してください。父母指定者として指定された人は、海外に居住する父母より父母指定者指定届と父母の海外での居住証明を受け取り、児童の住所地の市町村に対して届け出てください。その際に認定請求書も併せて提出してください。ただし、父母指定者と児童が別居している場合は、手続きが異なりますので保健センター健康推進課にお問い合わせください。
すでに竜王町で児童手当を受給していて、出生などにより、養育する児童が増えた人は額改定認定請求の手続きが必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から増額されます。手続きが遅れないようにご注意ください。
児童と同居していない場合などについては、認定請求の場合と同様に別途書類が必要になります。
児童手当の支給対象となっている児童の一部を養育しなくなったことにより支給対象となる児童が減ったときには、額改定届を提出してください。
児童手当の支給対象となっている一部の児童が海外に出国したことにより、支給対象となる児童が減ったときには額改定届を提出してください。
児童手当の支給対象となっている一部の児童が施設に入所したことにより、支給対象となる児童が減ったときには額改定届を提出してください。
以下の条件に該当せず、児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は不要です。
受給者が竜王町から転出されるときは、竜王町での児童手当の受給資格が消滅するため、受給事由消滅届を提出してください。竜王町からは転出予定日の属する月分までの児童手当を支給します。転入される市区町村で手当を受けるためには、転出予定日から15日以内に、新たに認定請求書の提出が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、竜王町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に認定請求書の提出が必要となります。
児童手当の支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったときには受給事由消滅届を提出してください。
児童手当の支給対象となっているすべての児童が海外に出国したことにより、支給対象となる児童がいなくなったときには受給事由消滅届を提出してください。
児童手当の支給対象となっているすべての児童が施設に入所したことにより、支給対象となる児童がいなくなったときには受給事由消滅届を提出してください。
▲PAGE TOP