児童手当

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

information

令和6年10月から児童手当制度が改正されます

児童手当法等の一部改正により、令和6年10月から制度が拡充されます。

主な変更点

  現行 改正後
支給対象 中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末までの児童)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末までの児童)
所得制限 所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給対象外
所得制限なし
手当額
(月額)
3歳未満 1万5,000円 3歳未満 第1・2子:1万5,000円
第3子以降:3万円
3歳〜小学校修了まで 第1・2子:1万円
第3子以降:1万5,000円
3歳〜高校生年代 第1・2子:1万円
第3子以降:30,000円
中学生 1万円
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
5,000円
所得上限限度額以上 支給なし
第3子以降増額カウント対象(※) 高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末までの児童を含む)
大学生年代
(22歳到達後の最初の年度末までの児童を含む)
支払月 年3回(2月・6月・10月)
※各前月までの4カ月分を支給
年6回(偶数月)
※各前月までの2カ月分を支給

申請が必要な人

令和6年6月時点で竜王町に住民登録のある子がいる世帯

順次、申請案内を送付します。

竜王町で手当受給歴がない、養育している子の住民登録が竜王町外の世帯

申請案内が届きません。フローチャート図(PDF)で申請が必要かどうかご確認ください。以下のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。

  1. 所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない人
  2. 高校生年代の子を養育している人
  3. 大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している人

申請が不要な人

以下のいずれかに該当する人は、申請は不要です。町で額改定処理をします。

  1. 令和6年度現況届が町から届き、高校生年代の児童を記載した人
  2. 現在、児童手当または特例給付を受給していて、中学生以下の子のみを養育している人

支給を受けることができる人

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い人が支給対象者です。

大学生年代の子がいる世帯

大学生年代の子を養育し、第3子以降の増額分を受給する人のうち、大学生年代の子が大学や専門学校に通っていない場合は、毎年、現況届の提出が必要です。対象となる人には町から案内を送付します。

支給を受けるための手続き(出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合など)

認定請求

出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、認定請求の手続きが必要です。手続きは受給資格が生じた日から15日以内に行ってください。

認定請求に必要なもの

児童手当対象の児童を里親が養育している場合

里親委託を受けている児童に係る手当は、里親に支給されますので、認定請求書を提出してください。

離婚協議中であるなどの理由で両親が別居している場合

児童の主たる生計維持者が父母どちらであっても、児童手当の受給権は児童と同居している方の親に優先されるため、児童と同居している親が認定請求書を提出してください。ただし、離婚協議中であることの証明などが必要です。詳しくは保健センター健康推進課までお問い合わせください。

日本にいる児童の両親が海外にいる場合

日本国内に住所を有しない父母が、日本で児童の監護要件を満たす者を父母指定者として指定することで、父母指定者は父母同様に児童手当が支給されます。海外に居住する父母は、父母指定者指定届により、父母指定者を指定してください。父母指定者として指定された人は、海外に居住する父母より父母指定者指定届と父母の海外での居住証明を受け取り、児童の住所地の市町村に対して届け出てください。その際に認定請求書も併せて提出してください。ただし、父母指定者と児童が別居している場合は、手続きが異なりますので保健センター健康推進課にお問い合わせください。

額改定認定請求

すでに竜王町で児童手当を受給していて、出生などにより、養育する児童が増えた場合、額改定認定請求の手続きが必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から増額されます。手続きが遅れないようにご注意ください。

額改定認定請求に必要なもの

児童と同居していない場合などについては、認定請求の場合と同様に別途書類が必要になります。

児童を養育しなくなったとき

支給対象となる児童の一部を養育しなくなったことにより支給対象となる児童が減った場合は、額改定届を提出してください。

児童が海外に出国するとき(留学による出国を除く)

支給対象となる一部の児童が海外に出国したことにより支給対象となる児童が減った場合は、額改定届を提出してください。

児童が施設入所するとき

支給対象となる一部の児童が施設に入所したことにより支給対象となる児童が減った場合は、額改定届を提出してください。

現況届

現況届の提出が必要な人

上記の条件に該当せず、児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は不要です。

支給を停止するための手続き(受給資格が消失した場合や受給者が公務員になった場合など)

受給事由消滅届

受給者が他の市区町村に転出されるとき

受給者が竜王町から転出されるときは、竜王町での児童手当の受給資格が消滅するため、受給事由消滅届を提出してください。竜王町からは転出予定日の属する月分までの児童手当を支給します。転入される市区町村で手当を受けるためには、転出予定日から15日以内に、新たに認定請求書の提出が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

受給者が公務員になったとき

勤務先から児童手当が支給されるため、竜王町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に認定請求書の提出が必要となります。

児童を養育しなくなったとき

支給対象となる児童のすべてを養育しなくなった場合は、受給事由消滅届を提出してください。

児童が海外に出国するとき(留学による出国を除く)

支給対象となるすべての児童が海外に出国した場合は、受給事由消滅届を提出してください。

児童が施設に入所するとき

支給対象となるすべての児童が施設に入所した場合は、受給事由消滅届を提出してください。

お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課(保健センター内) TEL:0748-58-1006  FAX:0748-58-1007