ひとり親の養育費の確保を支援します-養育費履行確保等事業ひとり親の養育費の確保を支援します-養育費履行確保等事業

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの衣食住に必要な経費・教育費・医療費などをいいます。お子さんと一緒に暮らしても、離れて暮らしても、親は子どもの生活を保障し、子どもの健やかな成長を支える義務があります。そのために、養育費についての取り決めは口頭や覚書などではなく、法律的に有効な書面にしておくことがとても大切です。滋賀県では、県内6町(※)に住所のあるひとり親を対象に、養育費の取り決めに必要となる公正証書などの書類の作成や保証会社との契約締結にかかる経費の一部を補助します。
【滋賀県ホームページ】養育費履行確保等事業(公正証書等作成促進補助・保証契約促進補助)(外部リンク)

  • 日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

滋賀県養育費に関する公正証書等作成促進補助金

対象となる人

滋賀県内6町のいずれかに住所を有し、交付申請時にひとり親で、次の受給要件の全てを満たす人

  • 児童扶養手当の受給を受けている人または同等の所得水準にある人
  • 養育費の取り決めに係る経費を負担した人
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有している人
  • 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人
  • 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない人

対象となる経費

養育費の債務名義化に要する経費のうち、次の経費が対象です。

  • 公証人手数料令に定められた公証人手数料または家庭裁判所の調停申し立てもしくは裁判に要する収入印紙代
  • 弁護士などへの相談に要する経費
  • 令和3年度以降に公正証書などを作成するにあたって支払った経費が対象です。

補助金の額

対象者1人あたり3万円が上限

申請に必要な書類

滋賀県養育費の保証契約締結促進補助金

対象となる人

滋賀県内6町のいずれかに住所を有し、交付申請時にひとり親で、次の受給要件の全てを満たす人

  • 児童扶養手当の受給を受けている人または同等の所得水準にある人
  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有している人
  • 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している人
  • 過去に補助金を交付されていない人

対象となる経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費

補助金の額

対象者1人あたり5万円が上限

申請に必要な書類

  • 滋賀県養育費の保証契約締結促進補助金交付申請書兼実績報告書(PDF)
  • ひとり親および児童の戸籍謄本(抄本)および世帯全員の住民票の写し
  • 児童扶養手当証書の写し、またはひとり親の前年(1〜9月申請の場合は前々年)の所得額・扶養親族の有無・数等の市町村長の証明書
  • 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDF)
    ※ 前年(1〜9月申請の場合は前々年)の12月31日に当該年齢の人がいる場合
  • 補助対象経費の領収書の写し
    ※宛名、領収年月日、金額、取引内容、領収者の住所・氏名、領収印のあるもの
  • クレジット会社を介して支払った場合は、領収書の代わりにクレジット契約証明書を添付
  • 養育費の取り決めを交わした文書の写し
    強制執行認諾約款記載の債務名義化した文書に限ります。*1
  • 保証会社と締結した養育費保証契約の写し
    養育費支払義務者が同受取権利者に支払うべき確保を保障し、保証期間が1年以上のものに限ります。*2
  • *1と*2の書類において、養育費の権利者、支払義務者および対象子は同一でなければなりません。
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課(保健センター) TEL:0748-58-1006