小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている児童に対し、必要な日常生活用具に要する費用を給付する制度です。
給付を受けることができる人
- 竜王町に居住する18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の児童
- 小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている児童
申請について
必要なもの
所得税に関する証明書類
家族で扶養義務者で所得のある人全員について対象となります。
扶養義務者・・・父、母、同居の祖父母、兄弟姉妹
- 生活保護法による被保護世帯である場合 被保護世帯であることを証明する書類
- 所得税が課されていない場合 申請月が4月から6月までの場合は前年度の市町村民税の課税状況を証明する書類。7月から翌年の3月までの場合は、当該年度の市町村民税の課税状況を証明する書類。
- 所得税が課されている場合 申請月が1月から6月までの場合は前々年の源泉徴収票または納税証明書。7月から12月までの場合は前年の源泉徴収票または納税証明書。
当該年度1月1日以降に竜王町に転入された人については、前住所で書類を取得していただく場合があります。
お問い合わせ:竜王町役場 自立支援課 TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324
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