児童扶養手当
離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している人、あるいは父または母が身体などに重度の障がいがある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
令和6年度児童扶養手当 手当額の改定について
2023年全国消費者物価指数が公表されたことに伴い、令和6年4月分から特別児童扶養手当額がこれまでより3.2%の引き上げとなります。手当の額
支給対象児童 ※いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障がいの状態にある児童 別表参照
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童(DV被害者を含みます)
- 父または母がそれぞれ母または父からの申し立てにより、保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
支給を受けることができる人
上記の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、もしくは父母にかわってその「児童」を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。いずれの場合も国籍はといません。
- 「児童」とは、18歳になった日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。また、お子さんの心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)の障がいがある場合は20歳未満まで手当が受けられます。
支給を受けることができない場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設など(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき
- 平成15年4月1日(改正母子寡婦福祉法の施行日)時点において、離婚などの支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき
- 年金額が小額で児童扶養手当の金額よりも低い場合は、平成26年12月分から年金との併給が可能となり、その差額が支給されるようになりました。
手当の額(月額)
区分 |
児童1人 |
児童2人目の加算額 |
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
全部支給(月額) |
45,500円 |
10,750円 |
10,750円 |
一部支給(月額) |
45,490〜10,740円 |
10,740〜5,380円 |
10,740円〜5,380円 |
所得制限限度額
前年の所得額によって、手当の一部、または全額が支給されない場合があります。
※令和6年度改正予定の児童扶養手当法施行令を反映
扶養親族等の数 |
令和5年分所得 |
請求者(本人) |
扶養義務者 配偶者 孤児等などの養育者 |
全部支給 |
一部支給 |
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
6人 |
2,970,000円 |
4,360,000円 |
4,880,000円 |
7人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 請求者(本人)
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は15万円/人
- 扶養義務者等
- 老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
支払月
支払月 |
5月 |
7月 |
9月 |
11月 |
1月 |
3月 |
手当 |
3、4月分 |
5、6月分 |
7、8月分 |
9、10月分 |
11、12月分 |
1、2月分 |
支給を受けるための手続き
届出が遅れたり忘れたりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず提出してください。
認定請求に必要なもの
新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、認定請求の手続きが必要です。
- 戸籍謄本(抄本)1通-1カ月以内のもの。請求者と児童の分 受給理由(離婚・死亡)およびその日付が記載されたもの
※請求者と児童の戸籍が別々の場合はおのおの1通。請求者の現行戸籍で離婚などの記載がないものについては、前の戸籍謄本が必要。
- 住民票-世帯全員分 1カ月以内のもの。本籍地・続柄など内容がすべて記載のもの(世帯分離している世帯分も必要)
- 所得課税証明書1通(他の市区町村から転入した場合)-1カ月以内のもの。同居している18歳以上の親族が転入した場合も必要。請求者と扶養義務者の分、1月1日の住所地の市町村で発行
- 預金通帳-請求者名義のもの
- 年金手帳
- 健康保険証-請求者および児童のもの
- 住民票、所得課税証明書は省略できる場合があります。
- その他、各種証明や申立書(民生委員等の証明が必要)の提出が必要となる場合があります。
額改定認定請求
すでに竜王町で児童扶養手当を受給していて、対象児童に増減があったとき、額改定届の提出が必要です。
現況届
認定を受けた後も、毎年8月に児童の養育状況や所得の確認をするために、現況届を提出していただきます。受給者の人は指定された期限内(8月1日〜8月30日)に提出してください。
減額(一部支給停止)措置
支給を開始した月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあたっては、当該児童が3歳になった月の翌月から起算して5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、竜王町から通知があった人は、期日までに必要な書類(児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書および関係書類)を必ず提出してください。
- 期日を過ぎて提出された場合は、提出された月の前月までの手当額は2分の1となり、差額をさかのぼって支給することはできなくなりましたのでご注意ください。
- また、対象となった人は、毎年の現況届時にも同様の書類が必要です。
減額とならないための関係書類の例
- 就業していることを証明できる書類
- 雇用証明書、賃金支払明細書、健康保険証の写し(国民健康保険証は不可)など。自営業の場合は確定申告書写しおよび自営業従事申告書など。
- 求職活動をしていることを証明できる書類
- ハローワークなどで求職相談や求人情報の提供を受けていることの証明書など。職業能力開発のために職業訓練校に通学している証明書など。
- 平成29年度から、求職活動等の回数は2回以上必要になりました。
- 障がい、負傷、疾病などにより就業が困難であることを証明できる書類
- 障害者手帳の写し、医師の診断書(就業できない状態であることの証明)など。
- 児童や親族の介護により、就業が困難であることを証明できる書類
- 介護が必要な人の障害者手帳などの写し・医師の診断書および介護申立書(民生委員の証明)など。
こんなときは届出を
証書亡失届
手当証書をなくされたときは、証書亡失届を提出してください。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届出をせずに手当を受けている場合には、その期間の手当を全額返還していただくだけでなく、場合によっては罰則の適用がありますのでご注意ください。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じ)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含む)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など、連絡があった場合を含む)
- 児童がもう一方の父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
- その他支給要件に該当しなくなったとき
その他の届出
- 住所・氏名・銀行口座などを変更したとき
- 受給者が死亡したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
- など
父または母の障がいの程度
障がいの程度 |
1.次に掲げる視覚障がい
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
|
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
4.両上肢のすべての指を欠くもの |
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの |
6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの |
7.両下肢を足関節以上で欠くもの |
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいを有するもの |
10.精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障がいを有するもの |
11.傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障がいを有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
- 両親が揃っているご家庭で、一方の親が上記に該当する障がいの状態にあるとき、もう一方の親がお子さんを監護しているものとして、手当が支給されます。
- 視力の判定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課(保健センター内) TEL:0748-58-1006 FAX:0748-58-1007
▲PAGE TOP