特別児童扶養手当2024年全国消費者物価指数が公表されたことに伴い、令和7年4月分から特別児童扶養手当額がこれまでより2.7%の引き上げとなります。手当の額
精神または身体に一定の障がいがある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、その児童の養育者に支給される手当です。
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
障がいの認定は、指定の特別児童扶養手当認定診断書(障がいの内容により様式が異なります)で行うことを原則とし、障がいに係る専門医が作成したものとします。
申請者(受給者)から提出された診断書などを滋賀県が委託する認定医が判定し、障がいの等級および障がい認定期間を決定します。なお、一部、診断書を省略し、障害者手帳または療育手帳の写しで判定できる場合もありますので、自立支援課障がい福祉係までお尋ねください。
前年の所得(課税台帳で確認します)が次の表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
| 扶養親族などの数 | 令和6年分所得 | |
|---|---|---|
| 請求者本人 | 配偶者、扶養義務者 | |
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関の口座へ振り込まれます。
| 支給月 | 4月 | 8月 | 12月 |
|---|---|---|---|
| 手当 | 12、1、2、3月分 | 4、5、6、7月分 | 8、9、10、11月分 |
必要な書類を全て揃えた上で、自立支援課障がい福祉係で手続きをしてください。
認定を受けた後も、毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書などを提出していただき、引き続き手当が受けられるか再認定を受ける必要があります。支給停止中の人も請求書の提出は必要ですので、ご注意ください。
受給資格がなくなったとき。児童福祉施設などに入所された場合は、父母の監護要件がなくなるため、手当は支給されません。すぐに資格喪失の手続きが必要となります。
氏名・住所・銀行口座の名義の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
| 1級(重度障害) | 2級(中度障害) |
|---|---|
| 1.視力の良い方の目の視力が0.03以下のもの | 1.視力の良い方の目の視力が0.07以下のもの |
| 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの | 3.平衡機能に著しい障がいを有するもの |
| 4.両上肢のすべての指を欠くもの | 4.咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの |
| 5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの | 5.音声または言語機能に著しい障がいを有するもの |
| 6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの | 6.両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの |
| 7.両下肢を足関節以上で欠くもの | 7.両上肢の親指およびひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの |
| 8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの | 8.一上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
| 9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と 同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 9.一上肢のすべての指を欠くもの |
| 10.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの |
| 11.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 11.両下肢のすべての指を欠くもの |
| 12.一下肢の機能に著しい障がいを有するもの | |
| 13.一下肢を足関節以上で欠くもの | |
| 14.体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの | |
| 15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に 著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 16.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 17.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
▲PAGE TOP