特別児童扶養手当

令和6年度特別児童扶養手当の手当額について

2023年全国消費者物価指数が公表されたことに伴い、令和6年4月分から特別児童扶養手当額がこれまでより3.2%の引き上げとなります。手当の額

特別児童扶養手当とは

精神または身体に一定の障がいがある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、その児童の養育者に支給される手当です。

支給を受けることができる人

  • 20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいがある児童を監護している父または母(主たる生計者)
  • 父母にかわってその児童を養育している人(養育者)
  • 外国人の人も、障がいがある児童と一緒に日本国内に住んでいる場合は対象となります。

支給を受けることができない場合

  • 児童、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます)
  • 児童が、児童福祉施設などに入所(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)しているとき

手当の額(月額)

対象児童の数と等級に応じて支給されます。

児童1人あたり

  • 令和6年4月〜
    1級(重度障がい):55,350円
    2級(中度障がい):36,860円

障がいの認定

障がいの認定は、指定の特別児童扶養手当認定診断書(障がいの内容により様式が異なります)で行うことを原則とし、障がいに係る専門医が作成したものとします。

  • 指定の診断書は、自立支援課障がい福祉係(庁舎1階)にあります。

申請者(受給者)から提出された診断書などを滋賀県が委託する認定医が判定し、障がいの等級および障がい認定期間を決定します。なお、一部、診断書を省略し、障害者手帳または療育手帳の写しで判定できる場合もありますので、自立支援課障がい福祉係までお尋ねください。

所得制限限度額

前年の所得(課税台帳で確認します)が次の表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表

※令和5年7月1日〜令6年6月末日申請分はこの限度額を適用
扶養親族などの数 令和5年分所得
請求者本人 配偶者、扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  • 請求者(本人)
  • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は25万円/人
  • 扶養義務者等
  • 老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族などがすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

支給月

手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関の口座へ振り込まれます。

支給月 4月 8月 12月
手当 12、1、2、3月分 4、5、6、7月分 8、9、10、11月分
  • 支払日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
  • 金融機関には郵便局も含みますが、ネット銀行は含まれません。

支給を受けるための手続き

必要な書類を全て揃えた上で、自立支援課障がい福祉係で手続きをしてください。

認定請求に必要なもの

  • 戸籍謄本(抄本)1通-請求者と対象児童の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本(抄本)) ※請求日から1カ月以内のもの
  • 住民票-世帯全員分 1カ月以内のもの。本籍地・続柄など内容がすべて記載のもの(世帯分離している世帯分も必要)
  • 診断書(用紙は自立支援課障がい福祉係にあります。)-身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの人は、診断書の提出が省略できる場合があります。
  • 振込先口座申出書および通帳のコピー-カナ氏名および口座番号が表示されたページ
  • 印鑑-スタンプ式不可
  • その他必要な書類 ※詳しくは自立支援課障がい福祉係でお尋ねください。

所得状況届

認定を受けた後も、毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。

額改定請求

  • 障がいの程度が重くなったとき
  • 障がいの程度が重くなった場合は、有期期間内であっても額改定(増額)請求することができます。ただし、請求した日の属する月の翌月分からとなります。
  • 障がいの程度が軽くなったとき
  • 減額改定は、上記の事由が発生した日の属する月の翌月分からとなります。

対象児童にかかる有期再認定請求書

原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書などを提出していただき、引き続き手当が受けられるか再認定を受ける必要があります。支給停止中の人も請求書の提出は必要ですので、ご注意ください。

こんなときは届出を

資格喪失届

受給資格がなくなったとき。児童福祉施設などに入所された場合は、父母の監護要件がなくなるため、手当は支給されません。すぐに資格喪失の手続きが必要となります。

証書亡失届

手当証書をなくされたときは、証書亡失届を提出してください。

その他の届

氏名・住所・銀行口座の名義の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

児童の障がいの等級

1級(重度障害) 2級(中度障害)
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの 1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 3.平衡機能に著しい障がいを有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの 4.咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 5.音声または言語機能に著しい障がいを有するもの
6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 6.両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの 7.両上肢の親指およびひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの 8.一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と 同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
11.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11.両下肢のすべての指を欠くもの
  12.一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に 著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 視力の判定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
お問い合わせ:竜王町役場 自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階)  TEL:0748-58-5323  FAX:0748-58-5324