未熟児養育医療
未熟児養育医療とは、出生体重が2,000g以下、または医師(指定養育医療機関)の判断などにより入院を必要とする満一歳未満の乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を一部公費負担する制度です。保険診療の範囲内での治療費と食事療養費(ミルク代)が対象となります。衣服やおむつ代、個室料など保険診療外の費用については自己負担となります。
給付を受けることができる人
- 竜王町に居住する未熟児(出生体重2,000g以下)で医師が入院養育を必要と認めた人
- 体重が2,001g以上の場合は下記のいずれかの症状を有していること
1 |
一般状態 |
- 運動不安・けいれん
- 運動が異常に少ない
|
2 |
体温 |
- 摂氏34度以下
|
3 |
呼吸器 循環器 |
- 強度のチアノーゼ持続
- チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
- 呼吸数が毎分30以下
- 出血傾向が強い
|
4 |
消化器 |
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続
- 血性吐物がある
- 血性便がある
|
5 |
黄疸 |
- 生後数時間以内に発生
- 異常に強い
|
その他の所見(合併症の有無など) |
申請について(必要なもの)
- 養育医療給付申請書(word)
- 養育医療意見書(word) ※ 医師が記入します。医療機関から受け取ったら、すみやかに健康推進課に提出してください。
- 世帯調書(word)
- 健康保険証(お子さんの扶養認定手続きを行った後、お子さんの名前が記載されているもの)
- 世帯全員の市町村民税の課税状況等を証明する書類
- マイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
世帯全員の市町村民税課税状況等を証明する書類
扶養義務者が18歳未満の人は、未就業であれば書類の提出は不要です。
- 生活保護法による被保護者である場合 被保護者であることを証明する居住地の健康福祉事務所長または市町村長の証明書
- 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受給している場合 受給世帯であることがわかる書類
- 1.または2.以外の場合 市町村民税の課税状況が記載された市町村長の証明書など
- 申請月が4月〜6月の場合前年度の市町村民税の課税状況が記載された市町村長の証明書など
- 申請月が7月〜翌年3月の場合当該年度の市町村民税の課税状況が記載された市町村長の証明書など
- 3.については、竜王町保有の情報により確認できる場合は、省略することができます。
- 申請から「養育医療券」の発行までには、2週間程度かかります。
医療の給付および、未熟児養育医療にかかる自己負担額の免除について
医療の給付・未熟児養育医療で該当になる医療の給付は、医療機関で退院の際に精算されます。
- 未熟児養育医療の給付を受けるときには、一部負担金を支払う必要があります
- 金額は給付にかかった医療費総額のうち、健康保険から給付される分を除いた自己負担の範囲内で、世帯の所得税額などにより決定します。(医療券に金額が記載されています)
町福祉医療制度による減免
竜王町では、満1歳未満の子どもの医療費などに係る費用を助成していますので、未熟児養育医療で決定した徴収基準月額の自己負担分は免除されます。
その他(注意事項)
申請後、退院されるまでの間に住所や加入健康保険などに変更があった場合には、必ずその旨を健康推進課に届け出てください。
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課(保健センター) TEL:0748-58-1006
▲PAGE TOP