不育症治療費助成事業
竜王町では、医療機関で受けた不育症治療に要した費用の一部を助成します。
不育症とは
2回以上の流産や死産、あるいは早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)がある場合を不育症といいます。また、すでに1人目の子供がいる場合でも、2人目や3人目が続けて死産や流産になった場合、続発性不育症として検査をし、治療を行う場合があります。
助成の対象となる人
- 法律上の婚姻関係にある夫婦
- 申請日にどちらかが竜王町に在住している夫婦
- 申請時にそれぞれが町税等を滞納していない夫婦
- 医療保険各法に定める被保険者もしくは組合員またはその被扶養者
助成金額
医療保険適用分
不育症の検査、治療にかかった自己負担額の2分の1(千円未満切り捨て) 上限5万円
医療保険適用外分
不育症の検査にかかった自己負担額全額(千円未満切り捨て) 上限10万円
- 生活保護受給中の人は、医療保険適用外分の検査費用のみが対象です。
申請期限
治療終了日から60日以内
- 治療終了後、速やかに申請してください。
- 治療を受けた年度内(4月1日〜翌年3月31日)での申請に限ります。
- 3月中に治療が終了し年度内の申請に間に合わない場合は、事前に健康推進課までお問い合わせください。
申請に必要な書類
次の書類をそろえて、健康推進課に申請してください。
- 竜王町不育症治療費助成金交付申請書(WORD版)
- 竜王町不育症治療費助成金交付申請書(PDF版)
- 竜王町不育症治療受診証明書(WORD版)
- 竜王町不育症治療受診証明書(PDF版)
- 不育症治療にかかる領収書および明細書(原本) ※不育症治療にかかる費用とわかるもの
- 他の地方公共団体から助成を受けている場合、その助成金額がわかる書類
- 夫婦が同一世帯でない場合、婚姻をしていることがわかる書類 ※3カ月以内に発行された戸籍抄本、戸籍附票等
- 要件が確認できないときは、上記以外の書類を求める場合があります。
助成内容
助成対象は、医療機関で行われた不育症治療や、それに伴う検査にかかった費用のみです。
- 差額のベッド代や食事代等の、治療に直接関係のない費用は対象となりません。
- 他の自治体で不育症治療に対する助成金の交付を受けた分の費用は対象となりません。
- 1回の治療が複数年度にわたる場合は、その治療が終了してから申請してください。
- 生活保護受給中の人は、医療保険適用外分の検査費用のみが対象です。
助成の流れ
- 医療機関で不育症の治療を受ける。
- 医療機関に上記2の受診証明書の発行を依頼する。
- 必要書類をそろえて健康推進課に申請する。
- 承認通知書、請求書の様式を郵送で受け取る。
- 請求書に必要事項を記入し、振込先口座の通帳の写しを添付し健康推進課に提出する。
- 指定した口座に振り込まれた助成金を受け取る。
注意事項
- 医療機関での証明書発行には時間がかかる場合があります。あらかじめ余裕を持って医療機関にご依頼ください。
- 申請期限経過後は受け付けできません。
- 振込先口座は申請者本人名義のものに限ります。
- 請求書を受け付けてから振り込みまで1カ月程度かかります。
- 要件に該当しない場合等、助成金を交付できない場合があります。
滋賀県の相談・助成
【相談】滋賀県不妊専門相談センター
滋賀医科大学医学部付属病院内「滋賀県不妊専門相談センター」では、不妊症・不育症に関する医学的・専門的な相談や不妊による心の悩み等について、専門家(医師・助産師)による相談を受け付けています。また電話や面談のほか、直接話すことに抵抗のある人なども気軽に相談できるよう、メールでも相談を受け付けています。お悩みや聞きたいこと、一人で抱え込まないでお話ししてみてください。※事前予約が必要です。
【滋賀医科大学医学部付属病院ホームページ】滋賀県不妊専門相談センター(外部リンク)
【助成】滋賀県不育症検査費用助成
滋賀県では、現在研究段階にある不育症検査のうち、先進医療として実施されるものを対象に、検査の一部を助成しています。【滋賀県ホームページ】滋賀県不育症検査費用助成(外部リンク)
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課 TEL:0748-58-1006 FAX:0748-58-1007
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