出産・子育て応援給付金
令和4年度、国が創設した「出産・子育て応援交付金」に基づき、竜王町では「出産・子育て応援給付金」を支給します。
出産・子育て応援交付金とは
妊娠期から出産・子育て期まで、一貫して身近に相談に応じ必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と、妊婦の人や子育て世帯への「経済的支援」を一体的に実施する事業を支援する交付金です。
竜王町では出産・子育て応援給付金を支給します
竜王町にお住いの妊産婦の人と子育て世帯の家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期〜出産・子育て期を通して、切れ目のない相談支援を充実させながら経済的な面を支援するため「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」を支給します。
実施内容
令和5年3月1日(水)から開始
相談支援
出産・育児等の見通しを立てるための面談を行います。
面談時期
- 妊娠届提出のとき
- 妊娠7〜8カ月頃 ※希望者
- 出生届提出後の新生児等訪問のとき
経済支援(応援金給付)
- 出産応援給付金妊婦1人あたり5万円
- 子育て応援給付金児童1人あたり5万円 ※多胎児の場合は5万円×児童数
- 出産・子育て応援給付金出産応援給付金5万円、または出産応援給付金5万円+子育て応援給付金5万円※令和4年4月1日〜令和5年2月28日に妊娠・出生した経過処置対象の人のみ
給付の対象となる人
事業開始時点で竜王町に住民票のある人のうち、次のいずれかに当てはまる人
- 令和5年3月1日以降に妊娠届を提出した人⇒ 出産応援給付金 妊娠の届出後、保健師等専門職との面談を受け、申請書およびアンケートに記入した妊婦の人
- 令和5年3月1日以降に出生した児童を養育している人(原則は産婦)⇒ 子育て応援給付金 出生の届出後、保健師・助産師等専門職の新生児等訪問の際に面談を受け、申請書およびアンケートに記入した人
- 令和4年4月1日〜令和5年2月28日に妊娠届を提出した人 ※⇒ 出産応援給付金 令和4年4月1日〜令和5年2月28日の期間に妊娠の届出後、事業開始日(令和5年3月1日)時点で出生届が未提出で申請書およびアンケートに記入した人
- 令和4年4月1日〜令和5年2月28日に出生した児童を養育している人 ※⇒ 出産・子育て応援給付金 令和4年4月1日〜令和5年2月28日の期間に出生の届出後、申請書およびアンケートに記入した人
- 経過処置対象者(事業開始日(令和5年3月1日)前に妊娠・出生した人) 令和5年3月初旬に郵送でご案内をお送りします。
給付の対象とならない場合
- 他市町村で出産応援給付金・子育て応援給付金の支給を受けた場合
- 面談を受けない場合 ※面談は対面が原則です。
申請について
給付を受けるには、申請が必要です
令和4年4月1日〜令和5年2月28日に出産した場合
- 令和5年3月初旬に、出産・子育て応援給付金の申請書とアンケート用紙を郵送します。
- 申請書とアンケート用紙にご記入の上、本人確認書類と振込口座番号がわかる面の通帳のコピーを添えて健康推進課に提出してください。
令和4年4月1日〜令和5年2月28日に妊娠の届出後、令5年3月1日以降に出産する場合
出産応援給付金
- 令和5年3月初旬に、申請書とアンケート用紙を郵送します。
- 申請書とアンケート用紙にご記入の上、本人確認書類と振込口座番号がわかる面の通帳のコピーを添えて健康推進課に提出してください。
- 妊娠届の提出後、流産等で出産に至らなかった場合も給付金の支給対象です。
子育て応援給付金
- 新生児等訪問時に、申請書をお渡しします。
- 申請書にご記入の上、本人確認書類と振込口座番号がわかる面の通帳のコピーを添えて健康推進課に提出してください。
- 申請書を窓口で提出できない場合は、訪問時に返信用封筒をお渡ししますので郵送で提出してください。
- 出生届と提出した後、死亡された場合も給付金の支給対象です。
- 流産・死産をされたのち、出生届を提出されていない場合は、給付金の支給対象とはなりません。
令和5年3月1日以降に妊娠届を提出する場合
出産応援給付金
- 妊娠届の提出時、面談後に申請書をお渡しします。
- 申請書をご記入の上、本人確認書類と振込口座番号がわかる面の通帳のコピーを添えて健康推進課に提出してください。
- 支給には、妊婦ご本人との面談が必要です。
- 諸事情によりご家族が来所される場合は、後日、妊婦ご本人に担当者よりご連絡をさせていただきます。
子育て応援給付金
- 新生児等訪問時に、申請書とアンケート用紙をお渡しします。
- 申請書にご記入の上、本人確認書類と振込口座番号がわかる面の通帳のコピーを添えて健康推進課に提出してください。
- ご自宅での面談にご協力をお願いします。
給付金の受け取りについて
- 提出した書類は、順次内容確認をします。交付決定後に指定された口座へ振り込みます。
- 書類の不備があった場合は、健康推進課からご連絡します。
申請者以外の名義の口座に振込を希望する場合
申請者以外の人の口座に振込を希望する場合は、申請者の委任状が必要となります。
妊婦の人が未成年(18歳未満)の場合
申請者および給付金の受け取りは、原則、妊婦(未成年者)ご本人の親、あるいは後見人である必要があります。
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課 (保健センター) TEL:0748-58-1006
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