児童扶養手当

離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している人、あるいは父または母が身体などに重度の障がいがある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

令和6年度児童扶養手当 手当額の改定について

2023年全国消費者物価指数が公表されたことに伴い、令和6年4月分から特別児童扶養手当額がこれまでより3.2%の引き上げとなります。手当の額

支給対象児童 ※いずれの場合も国籍は問いません。

支給を受けることができる人

上記の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、もしくは父母にかわってその「児童」を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。いずれの場合も国籍はといません。

支給を受けることができない場合

手当の額(月額)

区分 児童1人 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額
(1人につき)
全部支給(月額) 45,500円 10,750円 10,750円
一部支給(月額) 45,490〜10,740円 10,740〜5,380円 10,740円〜5,380円

所得制限限度額

前年の所得額によって、手当の一部、または全額が支給されない場合があります。

※令和6年度改正予定の児童扶養手当法施行令を反映
扶養親族等の数 令和5年分所得
請求者(本人) 扶養義務者
配偶者
孤児等などの養育者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円
6人 2,970,000円 4,360,000円 4,880,000円
7人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

支払月

支払月 5月 7月 9月 11月 1月 3月
手当 3、4月分 5、6月分 7、8月分 9、10月分 11、12月分 1、2月分

支給を受けるための手続き

届出が遅れたり忘れたりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず提出してください。

認定請求に必要なもの

新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、認定請求の手続きが必要です。

額改定認定請求

すでに竜王町で児童扶養手当を受給していて、対象児童に増減があったとき、額改定届の提出が必要です。

現況届

認定を受けた後も、毎年8月に児童の養育状況や所得の確認をするために、現況届を提出していただきます。受給者の人は指定された期限内(8月1日〜8月30日)に提出してください。

減額(一部支給停止)措置

支給を開始した月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあたっては、当該児童が3歳になった月の翌月から起算して5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、竜王町から通知があった人は、期日までに必要な書類(児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書および関係書類)を必ず提出してください。

減額とならないための関係書類の例

こんなときは届出を

証書亡失届

手当証書をなくされたときは、証書亡失届を提出してください。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届出をせずに手当を受けている場合には、その期間の手当を全額返還していただくだけでなく、場合によっては罰則の適用がありますのでご注意ください。

その他の届出

父または母の障がいの程度

障がいの程度
1.次に掲げる視覚障がい
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいを有するもの
10.精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障がいを有するもの
11.傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障がいを有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課(保健センター内) TEL:0748-58-1006  FAX:0748-58-1007