児童手当

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

information

児童手当の現況届について

児童手当の現況届は原則提出不要です。現況届の提出が必要な人には町から案内をお送りしますので、6月末日までに提出してください。該当する人で現況届の提出がない場合は、手当の支給要件を満たしていても、6月分以降の手当の支給が停止されます。必要書類をご確認のうえ、必ず提出期限内に提出してください。

支給対象

0歳から高校生年代(※)の児童を養育している父母等(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方

その他の支給要件

詳細についてはお問い合わせください。

  1. 児童の国内居住要件 児童が日本国内に住所を有している必要があります。 ※留学の場合は児童手当を受け取ることができる場合があります。
  2. 同居優先 離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している人に支給される場合があります。 ※単身赴任や児童の通学等の理由で別居となる場合は、同居優先は該当しません。
  3. 児童福祉施設等に入所している児童がいる場合 児童が施設に入所している場合や、里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

支給額

児童の年齢 手当月額
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上〜高校生年代 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

支給月

偶数月の21日(土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)にその前月までの2カ月分を支給します。

支給月 支給対象月
4月期 2月〜3月分
6月期 4月〜5月分
8月期 6月〜7月分
10月期 8月〜9月分
12月期 10月〜11月分
2月期 12月〜1月分

申請手続き

認定請求

第1子の出生、転入などにより新たに受給資格が生じたときは、認定請求の手続きが必要です。

必要書類

児童と別居している場合

以下の場合は健康推進課までお問い合わせください。

額改定認定請求

第2子以降の出生、離婚などにより養育する児童の数が変わるときは、額改定認定請求の手続きが必要です。手続きは、受給資格が生じた日から15日以内に行ってください。

受給事由消滅届

以下のいずれかのときは、受給自由消滅届の手続きが必要です。

変更届

以下のいずれかのときは変更届の手続きが必要です。

現況届

児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は不要です。以下の人は現況届の提出が必要です。

お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課 TEL:0748-58-1006  FAX:0748-58-1007