児童手当

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。

令和4年6月から制度が一部変わっています。

児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変更されています。

  1. 所得上限限度額の新設  所得額により、特例給付の支給がされない方が発生します。所得制限度額
  2. 現況届提出の省略  一部の方は引き続き提出が必要です。現況届

支給対象児童

0歳から中学校修了まで(15歳になった後、最初の3月31日まで)

支給を受けることができる人

中学校修了(15歳になった後、最初の3月31日まで)前の児童を養育している竜王町在住の主たる生計者(注1)で、次のいずれかに該当する人に支給されます。

  • 父と母がともに養育している場合は、生計を担っている方(生計を維持する程度の高い方)
  • 父母が海外に居住し、児童の面倒を見ている祖父母などで、父母から指定を受けている人
  • 未成年後見人
  • 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している人 ※ただし離婚協議中であることの証明が必要です。
  • 児童福祉施設等の設置者(里親等)
  • 所得状況などの資格要件により、受給者が変わる場合があります。
  • 外国人は、生活の本拠(住所)としての実態が日本国内にあると認められる人は支給対象ですが、在留資格がない人や在留期間が1年未満の短期滞在の人は対象となりません。

(注1)主たる生計者とは

所得が高い方の人のことをいいます。なお、父母の所得が同程度の場合は、住民票上の世帯主または児童を税法上や健康保険の扶養にとっている人となります。

手当の額

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
第3子※1 以降 15,000円
中学校 一律10,000円
  • 所得制限以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として児童1人当たり月額5,000円を支給します。
  • 1.第3子とは、18歳になった後、最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。

4月1日生まれの児童について

法律上、誕生日の前日に1歳年を取る扱いになるため、4月1日生まれの児童は、誕生日前日の3月31日に18歳になり、その日が18歳になった最初の3月31日となります。

所得制限限度額・所得上限限度額

児童を養育している方の所得が、下記の表②の場合、児童手当等は支給されません。①以上②未満の場合は、特例給付として児童1人当たり5,000円を支給します。

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
所得額がこれ以上だと児童1人につき月額5,000円 ※従来どおり 所得額がこれ以上だと支給なし
※改正後
扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人前年末に児童が生まれていない場合 等 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人児童1人の場合 等 6,660,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等 7,740,000円 10,020,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等 8,120,000円 10,400,000円 10,480,000円 12,760,000円
  • 収入額は目安であり、所得制限の適用は所得額で行います。
  • 扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者および扶養親族(施設入所児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
  • 所得税法に想定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

支払月

支払月 2月 6月 10月
手当 10、11、12、1月分 2、3、4、5月分 6、7、8、9月分

支給を受けるための手続き

認定請求

出生・転入により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、認定請求の手続きが必要です。手続きは出生・転入などから15日以内に行ってください。

  • 児童手当等は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。
  • 出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から支給します。
  • 申請が遅れると原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求に必要なもの

  • 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
  • 請求者の年金加入証明書または健康保険証のコピー(厚生年金・共済年金などに加入している人)
  • 請求者および配偶者の個人番号カード・通知カードなど、個人番号(マイナンバー)の分かるもの
    ※町外からの転入などで竜王町で住民税が課税されていない場合
  • 児童が竜王町外に別居している場合は別居看護申立書および住民票が必要です。
    児童が属する世帯全員分のもので記載省略がないもの、または個人番号カード・通知カードなどマイナンバーの分かるもの

児童手当対象(中学校修了まで)の児童を里親が養育している場合

里親委託を受けている児童に係る手当は、里親に支給されますので、認定請求書を提出してください。

離婚協議中であるなどの理由で両親が別居している場合

児童の主たる生計維持者が父母どちらであっても、児童手当の受給権は児童と同居している方の親に優先されるため、児童と同居している親が認定請求書を提出してください。ただし、離婚協議中であることの証明などが必要です。詳しくは保健センター健康推進課までお問い合わせください。

日本にいる児童の両親が海外にいる場合

日本国内に住所を有しない父母が、日本で児童の監護要件を満たす者を父母指定者として指定することで、父母指定者は父母同様に児童手当が支給されます。海外に居住する父母は、父母指定者指定届により、父母指定者を指定してください。父母指定者として指定された人は、海外に居住する父母より父母指定者指定届と父母の海外での居住証明を受け取り、児童の住所地の市町村に対して届け出てください。その際に認定請求書も併せて提出してください。ただし、父母指定者と児童が別居している場合は、手続きが異なりますので保健センター健康推進課にお問い合わせください。

  • 日本で児童の監護要件を満たす人が複数いる場合は、児童と同居している人が優先となります。

額改定認定請求

すでに竜王町で児童手当を受給していて、出生などにより、養育する児童が増えた人は額改定認定請求の手続きが必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から増額されます。手続きが遅れないようにご注意ください。

額改定認定請求に必要なもの

児童と同居していない場合などについては、認定請求の場合と同様に別途書類が必要になります。

児童を養育しなくなったとき

児童手当の支給対象となっている児童の一部を養育しなくなったことにより支給対象となる児童が減ったときには、額改定届を提出してください。

児童が海外に出国するとき(留学による出国を除く)

児童手当の支給対象となっている一部の児童が海外に出国したことにより、支給対象となる児童が減ったときには額改定届を提出してください。

児童が施設入所するとき

児童手当の支給対象となっている一部の児童が施設に入所したことにより、支給対象となる児童が減ったときには額改定届を提出してください。

現況届

以下の条件に該当せず、児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な人

  • 配偶者の暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
  • 支給要件児童の戸籍がない(竜王町に住民票のない)人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • その他、竜王町から提出の案内があった人

支給を停止するための手続き

受給事由消滅届

受給者が他の市区町村に転出されるとき

受給者が竜王町から転出されるときは、竜王町での児童手当の受給資格が消滅するため、受給事由消滅届を提出してください。竜王町からは転出予定日の属する月分までの児童手当を支給します。転入される市区町村で手当を受けるためには、転出予定日から15日以内に、新たに認定請求書の提出が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

受給者が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、竜王町に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に認定請求書の提出が必要となります。

児童を養育しなくなったとき

児童手当の支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったときには受給事由消滅届を提出してください。

児童が海外に出国するとき(留学による出国を除く)

児童手当の支給対象となっているすべての児童が海外に出国したことにより、支給対象となる児童がいなくなったときには受給事由消滅届を提出してください。

児童が施設に入所するとき

児童手当の支給対象となっているすべての児童が施設に入所したことにより、支給対象となる児童がいなくなったときには受給事由消滅届を提出してください。

お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課(保健センター内) TEL:0748-58-1006  FAX:0748-58-1007