児童手当
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
information
児童手当の現況届について
児童手当の現況届は原則提出不要です。現況届の提出が必要な人には町から案内をお送りしますので、6月末日までに提出してください。該当する人で現況届の提出がない場合は、手当の支給要件を満たしていても、6月分以降の手当の支給が停止されます。必要書類をご確認のうえ、必ず提出期限内に提出してください。
支給対象
0歳から高校生年代(※)の児童を養育している父母等(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
その他の支給要件
詳細についてはお問い合わせください。
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児童の国内居住要件
児童が日本国内に住所を有している必要があります。
※留学の場合は児童手当を受け取ることができる場合があります。
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同居優先
離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している人に支給される場合があります。
※単身赴任や児童の通学等の理由で別居となる場合は、同居優先は該当しません。
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児童福祉施設等に入所している児童がいる場合
児童が施設に入所している場合や、里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
支給額
児童の年齢 |
手当月額 |
3歳未満 |
第1子・第2子 |
15,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
3歳以上〜高校生年代 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
- 第3子以降の算定対象となるのは大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月3Ⅰ日までの間にある子)までです。ただし、受給者である父母等が当該子の生活費等を経済的に負担している場合に限ります。
支給月
偶数月の21日(土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)にその前月までの2カ月分を支給します。
支給月 |
支給対象月 |
4月期 |
2月〜3月分 |
6月期 |
4月〜5月分 |
8月期 |
6月〜7月分 |
10月期 |
8月〜9月分 |
12月期 |
10月〜11月分 |
2月期 |
12月〜1月分 |
申請手続き
認定請求
第1子の出生、転入などにより新たに受給資格が生じたときは、認定請求の手続きが必要です。
- 手続きは、受給資格が生じた日から15日以内に行ってください。
- 原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。
- 出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から支給となります。
- 申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
必要書類
- 請求者名義の口座の通帳のコピー(金融機関口座がわかるもの)
- 請求者の健康保険証のコピー、または年金加入証明書
- 請求者および配偶者の個人番号カード・通知カードなど、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
児童と別居している場合
- 別居監護申立書
- 別居している児童の住民票の写し
- 児童の個人番号カード・通知カードなど、個人番号(マイナンバー)のわかるもの
以下の場合は健康推進課までお問い合わせください。
- 児童手当対象の児童を里親が養育している場合
- 離婚協議中であるなどの理由で、両親が別居している場合
- 日本にいる児童の両親が海外にいる場合
額改定認定請求
第2子以降の出生、離婚などにより養育する児童の数が変わるときは、額改定認定請求の手続きが必要です。手続きは、受給資格が生じた日から15日以内に行ってください。
受給事由消滅届
以下のいずれかのときは、受給自由消滅届の手続きが必要です。
- 受給者が他の市区町村に転出するとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童が海外に出国するとき(留学による出国を除く)
- 児童が施設に入所するとき
- その他受給資格が消失したとき
変更届
以下のいずれかのときは変更届の手続きが必要です。
- 振込口座を変更したとき
- ※受給者名簿の口座に限ります(児童や配偶者名義の口座は不可)
- ※通帳のコピー(金融機関口座がわかるもの)を添付してください。
- 婚姻または離婚により配偶者が変わったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- その他資格情報に変更があったとき
現況届
児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は不要です。以下の人は現況届の提出が必要です。
- 配偶者の暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない(竜王町に住民票のない)人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- 大学等に在学していない大学生年代の子がおり、かつ当該子を含めるとこの合計数が3人以上の人
- その他、竜王町から提出の案内があった人
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課 TEL:0748-58-1006 FAX:0748-58-1007
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