児童手当
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
支給対象
0歳から高校生年代(※)の児童を養育している父母等(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
その他の支給要件
詳細についてはお問い合わせください。
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児童の国内居住要件
児童が日本国内に住所を有している必要があります。
※留学の場合は児童手当を受け取ることができる場合があります。
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同居優先
離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している人に支給される場合があります。
※単身赴任や児童の通学等の理由で別居となる場合は、同居優先は該当しません。
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児童福祉施設等に入所している児童がいる場合
児童が施設に入所している場合や、里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
支給額
| 児童の年齢 |
手当月額 |
| 3歳未満 |
第1子・第2子 |
15,000円 |
| 第3子以降 |
30,000円 |
| 3歳以上〜高校生年代 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
| 第3子以降 |
30,000円 |
- 第3子以降の算定対象となるのは大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月3Ⅰ日までの間にある子)までです。ただし、受給者である父母等が当該子の生活費等を経済的に負担している場合に限ります。
支給月
偶数月の21日(土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)にその前月までの2カ月分を支給します。
| 支給月 |
支給対象月 |
| 4月期 |
2月〜3月分 |
| 6月期 |
4月〜5月分 |
| 8月期 |
6月〜7月分 |
| 10月期 |
8月〜9月分 |
| 12月期 |
10月〜11月分 |
| 2月期 |
12月〜1月分 |
申請手続き
養育状況に変更などが生じたときは申請が必要です。便利なマイナポータルを活用したオンライン申請をご利用ください。
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認定請求
出産・転入など新たに受給資格が生じたとき
第1子の出生、転入などにより新たに受給資格が生じたときは、認定請求の届出が必要です。
【オンライン申請】マイナポータル 児童手当 認定請求(外部リンク)
- 手続きは、受給資格が生じた日から15日以内に行ってください。
- 原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。
- 出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から支給となります。
- 申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
必要書類
- 請求者名義の口座の通帳のコピー(金融機関口座がわかるもの)
- 請求者の健康保険証(マイナ保険証、資格確認証、資格情報のお知らせ)のコピー、または年金加入証明書
- 請求者および配偶者の個人番号カード・通知カードなど、個人番号(マイナンバー)がわかるもの
添付書類
児童と別居している場合
- 別居監護申立書
- 別居している児童の住民票の写し
- 児童の個人番号カード・通知カードなど、個人番号(マイナンバー)のわかるもの
以下の場合は健康推進課までお問い合わせさい。
- 児童手当対象の児童を里親が養育している場合
- 離婚協議中であるなどの理由で、両親が別居している場合
- 日本にいる児童の両親が海外にいる場合
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額改定請求書・額改定届
第2子以降の出生、離婚など養育する児童の数が変わるとき
第2子以降の出生、離婚などにより養育する児童の数が変わるときは、額改定認定請求の届出が必要です。手続きは、受給資格が生じた日から15日以内に行ってください。
【オンライン申請】マイナポータル 児童手当 額改定請求書・額改定届(外部リンク)
添付書類
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受給事由消滅届
受給資格が無くなったとき
他市区町村への転出や児童を養育しなくなったときなどに、受給資格がなくなったときは、受給事由消滅届の届出が必要です。
【オンライン申請】マイナポータル 児童手当 受給事由消滅届(外部リンク)
- 受給者が他の市区町村に転出するとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童が海外に出国するとき(留学による出国を除く)
- 児童が施設に入所するとき
- その他受給資格が消失したとき
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氏名変更・住所等変更届
受給者の名前や住所などに変更があったとき
受給者や児童の住所・氏名、振込口座などに変更があったときは、氏名変更・住所等変更届の届出が必要です。
【オンライン申請】マイナポータル 児童手当 氏名変更・住所等変更届(外部リンク)
- 振込口座を変更したとき
- ※受給者名簿の口座に限ります(児童や配偶者名義の口座は不可)
- ※通帳のコピー(金融機関口座がわかるもの)を添付してください。
- 婚姻または離婚により配偶者が変わったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- その他資格情報に変更があったとき
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未支払い分の請求
受給者(保護者)が亡くなられた場合など
受給者(保護者)が亡くなられ未支払い分がある場合、お子さん名義の口座へ支払いができるように、未支払請求書の届出が必要です。
【オンライン申請】マイナポータル 児童手当 未支払い分の請求(外部リンク)
- 振込口座を変更したとき
- ※受給者名簿の口座に限ります(児童や配偶者名義の口座は不可)
- ※通帳のコピー(金融機関口座がわかるもの)を添付してください。
- 婚姻または離婚により配偶者が変わったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- その他資格情報に変更があったとき
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児童手当の寄附
児童手当の一部・全部を寄附するとき
地域の児童の健やかな成長を支援するため、児童手当を受け取らずに手当の一部または全部のどちらかを自動的に寄付をする制度があります。寄附をする場合は届出が必要です。寄附金は、所得税や住民税の寄付金控除の対象となります。
【オンライン申請】マイナポータル 児童手当 寄附の申出(外部リンク)
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児童手当の寄附の変更
寄附の取り止めなどをしたいとき
児童手当の寄付を申請済みで、寄付の撤回や寄付額の変更をしたいときは届出が必要です。
【オンライン申請】マイナポータル 児童手当 寄附変更等の申出(外部リンク)
- 既に手当の支払いが行われ、寄付金が受領された分については変更や撤回ができない場合があります。
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学校給食費等の徴収等の変更
児童手当から給食費などの徴収を変更する場合
児童手当から学校給食費などの費用を天引き(徴収・支払)している場合、内容を変更または撤回するには「学校給食費等徴収(支払)変更申出書」または「撤回申出書」の届出が必要です。
【オンライン申請】マイナポータル 児童手当に係る受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出(外部リンク)
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現況届
受給状況の確認
毎年6月1日時点の受給状況を確認し、6月分以降の受給要件を満たしているか審査をします。児童の養育状況に変更が無い場合は、原則届出は不要です。下記のような場合は届出が必要です。
【オンライン申請】マイナポータル 児童手当 現況届(外部リンク)
- 届出が必要な場合
- 配偶者の暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない(竜王町に住民票のない)人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- 大学等に在学していない大学生年代の子がおり、かつ当該子を含めるとこの合計数が3人以上の人
- その他、竜王町から提出の案内があった人
添付書類
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課 TEL:0748-58-1006 FAX:0748-58-1007
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